平成22年(ヒ)第26号

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成24年4月26日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 弁済の場所及び端数の処理1 協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算会社の負担とする。割合弁済の結果生じる1円未満の端数は、切り捨てる。第弁済及び放棄1 清算会社は、すべての債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日の月の同月末日までに、債権元本額の5•157%にあたる額を支払う。協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、残債権全額を放棄する。
  3. 京都地方裁判所第5民事部

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