平成24年(フ)第232号
- 官報「2012-06-07」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5816号)」の「14ページ」目
- 債務者・破産者「株式会社鈴仁商店」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社鈴仁商店代表の表記を制限しています。
- 住所「新潟市南区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日時 平成24年5月30日午後1時
- 主文 債務者について破産手続を開始する。
- 破産管財人 弁護士 後藤 直樹
- 破産債権の届出期間 平成24年7月11日まで
- 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成24年10月5日午前10時
- 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
- 新潟地方裁判所民事部