平成24年(ヒ)第2号
- 官報「2012-06-11」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5818号)」の「24ページ」目
- 清算「島田木材工業株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき島田木材工業株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「栃木県佐野市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成24年5月31日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 本件協定債権の定義平成24年3月21日(特別清算開始決定日)までの原因に基づいて発生した債権を本件協定債権とする(以下、本件協定債権を有する債権者を「本件協定債権者」という)。弁済方法本協定における弁済は、本件協定債権者の指定する口座に振込む方法により実施する。振込手数料は本件協定債権者の負担とする。 他
- 宇都宮地方裁判所足利支部