平成23年(ヒ)第26号
- 官報「2012-06-15」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5822号)」の「25ページ」目
- 清算「LINACK株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につきLINACK株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「札幌市北区北3*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成24年6月5日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、各債権者の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。第一般債権1 一般債権とは、協定債権のうち、担保権付債権、敷金・保証金債権に該当しないものをいう。なお、平成24年4月10日時点において、本清算株式会社には一般債権以外存しない。第1回弁済及び免除 (1) 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、第1の1による免除を受けた後の一般債権の債権額の2パーセントを、第1回弁済として支払う。 (2) 第1回弁済後、一般債権の70パーセントに相当する額について免除を受ける。
- 札幌地方裁判所民事第4部