平成24年(再)第45号
- 官報「2012-06-27」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5830号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「インターナショナルシステム株式会社」
- 住所「横浜市港北区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都中央区銀座6-13-16銀座ウォールビル9階 橋元綜合法律事務所弁護士 鈴木 道夫
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成24年6月15日
- 東京地方裁判所民事第20部