平成24年(ヒ)第3号

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成24年6月29日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権額の総額につき、その債務を免除する。
  3. 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
  4. 前橋地方裁判所高崎支部

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