平成24年(ヒ)第2号
- 官報「2012-07-12」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5841号)」の「24ページ」目
- 清算「株式会社北政商店」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社北政商店代表の表記を制限しています。
- 住所「岐阜県多治*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成24年7月3日
- 主文 次の協定を認可する。協定1 通則 (1) 免除における端数の処理協定債権の免除において生じる免除額の1円未満の端数は切り捨てる。 (2) 弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り上げる。 (3) 弁済の場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。但し、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
- 協定債権に対する権利の変更及び弁済方法 (1) 免除〔1〕本協定認可決定が確定したときに、協定債権のうち、元本及び開始決定日の前日までの利息・遅延損害金の合計額の内、5万円を超える部分につき、85.00%に相当する金額ならびに開始決定後の利息・損害金の全額の免除を受ける(以下「第1回免除」と言う。)。〔2〕 (2)〔2〕記載の弁済を行った後、残余の債権の全額の免除を受ける(以下「第2回免除」と言う。)。 (2) 弁済〔1〕第1回免除後の債権額のうち、債権額が5万円を超える債権者につき、5万円ならびに元本及び開始決定日の前日までの利息・損害金の合計額の内、5万円を超える部分につき12.00%に相当する金額を、債権額が5万円以下の債権者につき、債権額の全額をそれぞれ本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に一括して支払う(以下「第1回弁済」という。)。〔2〕前項の弁済を行った後の残余財産を、本協定認可決定確定日から6ヶ月以内に、第1回弁済後の残債権額に按分して支払う(以下「第2回弁済」と言う。)。
- 岐阜地方裁判所多治見支部