平成17年(ヒ)第29号

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成24年7月24日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 通則 (1) 特別清算債権の定義平成17年6月27日(特別清算開始決定時)までの原因に基づいて発生した債権を特別清算債権とする。 (2) 割合弁済における端数の処理特別清算債権に対する割合弁済において生じる一円未満の端数は切り捨てる。 (3) 弁済場所協定による弁済(配当)は、各特別清算債権者の指定する特定の銀行口座への振込によって実施する。なお振込手数料は特別清算債権者の負担とする。共益的及び優先的債権特別清算債権者の共同の利益のために要する共益債権、租税その他国税徴収法の例により徴収するべきことを得べき請求権等の優先債権は随時全額弁済する。
  3. 新潟地方裁判所第1民事部

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