平成20年(ヒ)第3027号

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年7月6日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 通則1 本協定において弁済の基準となる協定債権は、元本及び平成22年3月31日までの利息債権及び遅延損害金請求権とし(なお、利息・遅延損害金の終期が平成22年3月31日より前である場合はその日までの利息・遅延損害金とする。)、平成22年4月1日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。第協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権者の各協定債権総額のうち15万円以下の部分につき全額を、15万円を超える部分については、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額(15万円を差し引いた後の金額)に応じて按分して弁済する。各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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