平成24年(再)第3号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について、保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 福岡市中央区赤坂1丁目14番35号赤坂門AIビル4階A号室 北古賀法律事務所 弁護士 北古賀康博
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年8月6日
  4. 福岡地方裁判所第4民事部

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