平成22年(フ)第461号
- 官報「2010-07-20」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5357号)」の「15ページ」目
- 債務者・破産者「株式会社大晃住器」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社大晃住器代表の表記を制限しています。
- 住所「兵庫県神崎郡福*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日時 平成22年7月8日午後5時
- 主文 債務者について破産手続を開始する。
- 破産管財人 弁護士 赤松 範夫
- 破産債権の届出期間 平成22年8月12日まで
- 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成22年11月2日午前10時
- 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
- 神戸地方裁判所姫路支部