平成24年(フ)第70号

破産情報

  1. 決定年月日 平成24年8月15日
  2. 主文 本件破産手続を廃止する。
  3. 理由の要旨 本件については、債権者から債権の届出がなく、かつ、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるから、破産法217条1項を類推適用する。
  4. 水戸地方裁判所土浦支部

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