平成24年(再)第2号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 北九州市小倉北区金田2丁目2番5号以和貴金田Ó702号 田村一巳法律事務所 弁護士 田村 一巳
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年9月4日
  4. 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部

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