平成24年(再)第2号
- 官報「2012-09-19」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5888号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「福岡スプリットン工業株式会社」
- 住所「北九州市門司*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 北九州市小倉北区金田2丁目2番5号以和貴金田Ó702号 田村一巳法律事務所 弁護士 田村 一巳
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年9月4日
- 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部