平成24年(再)第11号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 大阪市中央区北浜2丁目1番3号 北浜清友会館9階 新宅法律事務所 弁護士 新宅 正人
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年10月1日
  4. 大阪地方裁判所第6民事部

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