平成24年(再)第11号
- 官報「2012-10-15」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5905号)」の「26ページ」目
- 再生債務者「日生機工株式会社」
- 住所「大阪市北区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 大阪市中央区北浜2丁目1番3号 北浜清友会館9階 新宅法律事務所 弁護士 新宅 正人
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年10月1日
- 大阪地方裁判所第6民事部