平成24年(フ)第92号

  • 官報「2012-10-16」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5906号)」の「15ページ」目
  • 債務者・破産者「株式会社大畠製作所
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社大畠製作所代表の表記を制限しています。
  • 住所「山口県柳井市*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


破産情報

  1. 決定年月日時 平成24年10月3日午前10時
  2. 主文 債務者について破産手続を開始する。
  3. 破産管財人 弁護士 白木健太朗
  4. 破産債権の届出期間 平成24年11月2日まで
  5. 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成24年12月18日午前11時30分
  6. 破産債権であって当庁平成24年 (再) 第1号再生手続開始申立事件において再生債権としての届出があったもの(再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する破産債権者は、当該破産債権の届出をすることを要しない。
  7. 山口地方裁判所岩国支部

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