有限会社だいまるの財産保全管理命令 - 平成24年(フ)第37号
保全管理命令
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保全管理命令
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平成24年(フ)第37号
平成24年(フ)第37号
官報「
2012-10-26
」日発行
官報掲載場所「
本紙(5914号)
」の「
13ページ
」目
債務者・破産者「
有限会社だいまる
」
住所「
島根県鹿足郡津
*****」
※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
主文 破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
保全管理人 弁護士 山本 尚
平成24年10月16日 松江地方裁判所益田支部
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