平成24年(再)第1号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 群馬県高崎市本町172 坂本正樹法律事務所 弁護士 坂本 正樹
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。
  4. 平成24年10月25日 前橋地方裁判所高崎支部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク