平成24年(再)第1号
- 官報「2012-11-06」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5921号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「株式会社関永工業」
- 住所「群馬県高崎市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 群馬県高崎市本町172 坂本正樹法律事務所 弁護士 坂本 正樹
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。
- 平成24年10月25日 前橋地方裁判所高崎支部