平成24年(再)第1号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 青森県十和田市西三番町1番42号 NTT十和田ビル2階 十和田ひまわり基金法律事務所 弁護士 橋本 明広
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条2号に定める事由がある。平成24年11月6日
  4. 青森地方裁判所十和田支部

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