平成24年(再)第3号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 北九州市小倉北区米町1丁目4番21号 ニチフ米町ビル702号 時枝法律事務所 弁護士 時枝 和正
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年11月7日
  4. 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部

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