平成24年(再)第3号
- 官報「2012-11-19」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5930号)」の「24ページ」目
- 再生債務者「株式会社飯野工務店」
- 住所「北九州市八幡西*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 北九州市小倉北区米町1丁目4番21号 ニチフ米町ビル702号 時枝法律事務所 弁護士 時枝 和正
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年11月7日
- 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部