平成22年(再)第1号
- 官報「2012-11-26」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5934号)」の「24ページ」目
- 再生債務者「株式会社ジェイエスケイ」
- 住所「愛媛県松山市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 愛媛県松山市二番町2丁目8番地18 高橋Æ人法律事務所 弁護士 高橋 Æ人
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。
- 平成24年11月13日 松山地方裁判所民事部