平成22年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 愛媛県松山市二番町2丁目8番地18 高橋Æ人法律事務所 弁護士 高橋 Æ人
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。
  4. 平成24年11月13日 松山地方裁判所民事部

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