平成21年(ヒ)第2095号

  • 官報「2010-07-27」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5362号)」の「21ページ」目
  • 清算「雑賀屋不動産株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき雑賀屋不動産株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「東京都町田市*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年7月15日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1条 (協定債権)各債権者及び特別清算会社(清算株式会社のことをいう。)は、各債権者の特別清算会社に対する協定債権(担保権を有する協定債権を含む)の金額が別紙1「一般協定債権一覧表」及び別紙2「担保付協定債権一覧表」記載の通りであることを確認する。第2条 (一般協定債権の権利変更)1 第1回弁済 (1) 特別清算会社は、一般協定債権者らに対し、一般協定債権(別紙1「一般協定債権一覧表」の協定債権)のうち、元本及び開始決定日前日までの利息・損害金の合計(以下「元本及び開始前利息損害金」という)については、その 2.5%に相当する額を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の日の属する月の末日限り支払う。 (2) 特別清算会社は、一般協定債権のうち、開始決定日以降の利息・損害金については、本協定の認可決定が確定したときに、全額免除を受ける。第2回弁済特別清算会社は、一般協定債権者らに対し、特別清算会社の全資産の換価が終了し、かつ最終的な弁済ができる状態になったときには、特別清算会社の全資産の換価代金総額から第4条の「共益費等」を除いた残額を、元本及び開始前利息損害金から既に弁済した金額を控除した残額に応じて按分して支払い、右支払をしたときに、残債権全額の免除を受ける。
  3. 東京地方裁判所民事第8部

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