平成21年(再)第2号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 沖縄県那覇市楚辺1丁目5番17号 プロフェスビル那覇302 照屋俊幸法律事務所 弁護士 照屋 俊幸
  3. 廃止の理由の要旨 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになった。平成22年7月13日
  4. 那覇地方裁判所民事第3部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク