平成24年(再)第6号
- 官報「2012-12-26」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5955号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「三津田開発株式会社」
- 住所「神戸市中央区加納町*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
再生債務情報
- 主文 再生債務者について監督委員による監督を命ずる。
- 監督委員 神戸市中央区江戸町98番地1東町・江戸町ビル5階 弁護士法人神戸シティ法律事務所 弁護士 井口 寛司
- 再生債務者が次に掲げる行為をするには、監督委員の同意を得なければならない。ただし、再生計画認可決定があった後は、この限りでない。 (1) 再生債務者が所有又は占有する財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(常務に属する取引に関する場合を除く) (2) 再生債務者の有する債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(再生債務者による取立てを除く) (3) 財産の譲受け(商品の仕入れその他常務に属する財産の譲受けを除く) (4) 貸付け (5) 金銭の借入れ(手形割引を含む。)及び保証 (6) 債務免除、無償の債務負担行為及び権利の放棄 (7) 別除権の目的である財産の受戻し平成24年12月14日
- 神戸地方裁判所第3民事部