平成21年(再)第4号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 大阪市中央区北浜2丁目2番21号北浜三泉ビル7階 弁護士法人第一法律事務所 弁護士 宮本 圭子
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成24年12月12日
  4. 神戸地方裁判所尼崎支部破産・再生係

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