平成21年(再)第4号
- 官報「2012-12-26」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5955号)」の「26ページ」目
- 再生債務者「株式会社関西マルキン」
- 住所「兵庫県芦屋*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 大阪市中央区北浜2丁目2番21号北浜三泉ビル7階 弁護士法人第一法律事務所 弁護士 宮本 圭子
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成24年12月12日
- 神戸地方裁判所尼崎支部破産・再生係