平成18年(ヒ)第107号
- 官報「2013-01-04」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5958号)」の「26ページ」目
- 清算「西陵商事株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき西陵商事株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「鹿児島市田上6*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成24年12月12日
- 主文 次の協定を認可する。協定1 清算会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額(以下、単に「現残額」という。)を、以下の方法により弁済する。(1) 本債権者集会開催日における協定債権元本額(以下、単に「協定債権元本額」という。)に中間配当として既に行った弁済額を持ち戻し、弁済額算出の基準となる基準協定債権元本額をそれぞれ算定する。(2) 現残額に中間配当として支払済みの金4億円を加算した金額を、協定債権者の基準協定債権元本額に応じて按分し、各配当総額を算出する。(3) 清算会社は、前号によって算出された各配当総額から中間配当として各協定債権者に支払った金額をそれぞれ控除した金額を最終配当として弁済する。各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算会社に対し、各協定債権元本額から当該弁済額を控除した残額及び利息損害金につき、その債務を免除する。 他
- 鹿児島地方裁判所民事第3部