平成24年(再)第9号



再生債務情報

  1. 決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
  2. 株式の取得再生債務者は、発行済株式1454株を、再生計画認可決定確定後、最初に行う新株発行の効力が生ずる日に取得する。
  3. 資本金の額の減少減少すべき資本金の額 金7270万円資本減少の方法 発行済株式1454株全部を再生計画認可決定確定後、最初に行う新株発行の効力が生ずる日に消却する。平成25年1月8日
  4. 札幌地方裁判所民事第4部

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