平成23年(フ)第166号

  • 官報「2013-02-19」日発行
  • 官報掲載場所「号外(31号)」の「32ページ」目
  • 債務者・破産者「株式会社タツノ
  • 住所「滋賀県犬上郡多賀*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


破産情報

  1. 決定年月日 平成25年2月4日
  2. 主文 本件破産手続を廃止する。
  3. 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
  4. 大津地方裁判所彦根支部

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