平成24年(再)第3号
- 官報「2013-02-20」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5989号)」の「20ページ」目
- 再生債務者「株式会社室本興産愛媛(開始時の商号株式会社オーブン愛媛)」
- 住所「愛媛県四国中央*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
再生債務情報
- 決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
- 再生債務者が取得する株式の数 再生計画認可決定確定前の発行済み株式の全てである、200株
- 再生債務者が1の株式を取得する日 再生計画認可決定確定後、最初に行う募集株式の発行の効力が生ずる日
- 減少する資本金の額 1000万円の全額
- 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 再生計画認可決定確定後、最初に行う募集株式の発行の効力が生ずる日
- 募集株式の数 普通株式1株
- 募集株式の払込金額 1株につき1円
- 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 再生計画認可決定の確定日の翌日から1か月間
- 増加する資本金の額 1円
- 増加する資本準備金の額 0円平成25年2月8日
- 高松地方裁判所民事部破産・再生係