平成21年(再)第52号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 大阪市中央区北浜3丁目6番13号 日土地淀屋橋ビル 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士 阪口 彰洋
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成25年2月6日
  4. 大阪地方裁判所第6民事部

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