平成24年(再)第107号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 有楽町電気ビルヂング北館5階 512区〜514区 武藤綜合法律事務所 弁護士 渡邊 淳子
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成25年2月12日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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