平成24年(ヒ)第2089号
- 官報「2013-03-18」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6007号)」の「27ページ」目
- 清算「株式会社鈴木茶業」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社鈴木茶業代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都世田谷区下馬1*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成25年3月7日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という。)とする。利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
- 東京地方裁判所民事第8部