平成24年(ヒ)第2号

  • 官報「2013-03-18」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(6007号)」の「27ページ」目
  • 清算「株式会社朝日
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社朝日代表の表記を制限しています。
  • 住所「鹿児島県南さつま*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年3月5日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 清算株式会社は、協定債権者に対し、全ての所有資産の換価を了した後1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額(以下、「配当原資」という。)を、以下の方法により弁済する。ア 配当実施日時点における協定債権元本額に、中間配当的弁済として既に弁済した金額を持ち戻し、配当額算出の基礎とする「基準債権額」を算定する。なお、協定債権元本額は、開始時債権元本額から、清算株式会社資産に設定された担保権及び連帯保証人からの回収額を控除した額とする。イ 配当原資に、中間配当的弁済として既に弁済済みの金2989万7155円(全額弁済した少額債権者4名への弁済金を除く。)を加算した金額を、各協定債権者の「基準債権額」に応じ、金20万円以下の部分は100%、20万円を超える部分の債権については按分して、配当額を算出する。ウ 前号により算出された各協定債権者の配当額から、中間配当的弁済として既に弁済済みの金額をそれぞれ控除した金額を、最終配当として弁済する。各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権元本額から当該弁済額を控除した残額及び利息損害金につき、その債務を免除する。
  3. 鹿児島地方裁判所知覧支部

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