平成24年(ヒ)第3007号

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年3月15日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定1 清算株式会社は、協定債権者株式会社ナカニシマリンを除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、協定債権のうち平成24年9月11日(特別清算手続開始決定日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。)の0•0545%の金員(ただし、1円未満を切り捨てる。)を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。振込手数料は清算株式会社の負担とする。本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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