平成24年(再)第90号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都新宿区四谷2丁目4番18号 第3アマシンビル9階 嘉本法律事務所弁護士 嘉本 益巳
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条3号に定める事由がある。平成25年4月22日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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