平成25年(再)第4号

再生債務情報

  1. 決定年月日時 平成25年4月22日午後5時
  2. 主文 再生債務者について再生手続を開始する。
  3. 再生債権の届出期間 平成25年6月14日まで
  4. 再生債権の一般調査期間 平成25年8月7日から平成25年8月21日まで
  5. 社債権者等の議決権の行使に関する制限 再生債務者が発行した民事再生法第169条の2第1項に規定する社債等について同項に規定する社債管理者等がある場合、当該社債等についての再生債権者の議決権は、同項各号のいずれかに該当する場合(同条第3項の場合を除く。)でなければ行使することができない。
  6. 大阪地方裁判所第6民事部

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