平成25年(再)第2号

再生債務情報

  1. 主文 再生債務者について監督委員による監督を命ずる。
  2. 監督委員 神戸市中央区播磨町49神戸旧居留地平和ビル2階 弁護士法人あさひ法律事務所弁護士 吉村 弦
  3. 再生債務者が次に掲げる行為をするには、監督委員の同意を得なければならない。ただし、再生計画認可決定があった後は、この限りでない。 (1) 再生債務者が所有又は占有する財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(常務に属する取引に関する場合を除く) (2) 再生債務者の有する債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(再生債務者による取立てを除く) (3) 財産の譲受け(商品の仕入れその他常務に属する財産の譲受けを除く) (4) 貸付け (5) 金銭の借入れ(手形割引を含む。)及び保証a 債務免除、無償の債務負担行為及び権利の放棄b 別除権の目的である財産の受戻し平成25年4月26日
  4. 神戸地方裁判所第3民事部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク