平成23年(ヒ)第3014号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年5月13日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 共益債権及び優先債権特別清算会社は、協定債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、清算業務の遂行に要する費用等の共益債権、国税徴収法又はその他国税徴収法の例により徴収することを得べき請求権等の優先債権の全額を、随時、弁済する。第協定債権1 定義本協定による協定債権とは、共益債権、優先債権に該当しない債権のうち、平成23年3月23日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権をいう。協定債権への弁済特別清算会社は、協定債権者アイン食品株式会社及び協定債権者大和食品株式会社を除く各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権額の10•51パーセントの金員を弁済する。
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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