平成19年(再)第47号

再生債務情報

  1. 主文 本件再生計画を変更する。
  2. 理由の要旨 書面による決議により可決された本件変更再生計画には、民事再生法174条2項各号に該当する事由はない。平成25年5月10日
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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