平成25年(再)第6号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都中央区日本橋2-3-21八重洲セントラルビル8階 日本橋総合法律事務所 弁護士 中根 茂夫
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。 平成25年5月16日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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