平成25年(再)第6号
- 官報「2013-05-27」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6053号)」の「24ページ」目
- 再生債務者「株式会社関東実技」
- 住所「東京都八王*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都中央区日本橋2-3-21八重洲セントラルビル8階 日本橋総合法律事務所 弁護士 中根 茂夫
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。 平成25年5月16日
- 東京地方裁判所民事第20部