平成25年(再)第1号
- 官報「2013-06-21」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6072号)」の「28ページ」目
- 再生債務者「株式会社みどり園」
- 住所「大阪府富田林*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 大阪市北区西天満4丁目3番4号 御影ビル2階 なのはな法律事務所 弁護士 野村 剛司
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成25年6月11日
- 大阪地方裁判所第6民事部