平成21年(再)第7号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 熊本市中央区草葉町4-20 富士火災熊本ビル7階 三浦・江越法律事務所弁護士 江越 和信
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成25年6月17日午前10時
  4. 熊本地方裁判所民事第1部

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