平成25年(ヒ)第1002号

  • 官報「2013-07-29」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(6097号)」の「25ページ」目
  • 清算「九州大倉住研株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき九州大倉住研株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「福岡県糟屋郡新宮町*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年7月16日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については本協定認可決定確定時に免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。第一般債権1 一般債権の定義一般債権とは協定債権のうち関連先債権(後記第3参照)に該当しないものをいう。一般債権の弁済及び免除 (1) 本協定認可決定確定後遅滞なく、各一般債権者に対し、配当原資41万7549円を債権額に応じて按分し、以下のとおり、弁済として支払う。21万8267円日本債権回収株式会社日本政策金融公庫17万2708円保証協会債権回収株式会社2万6574円 (2) 前項の弁済後、各一般債権者に対する残債務全額について免除を受ける。第
  3. 福岡地方裁判所第4民事部

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