平成25年(再)第34号
- 官報「2013-09-11」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6129号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「有限会社丸美建材」
- 住所「東京都あきる*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー21階 LM法律事務所 弁護士 島田 敏雄
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成25年9月2日
- 東京地方裁判所民事第20部