平成25年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館3階 多摩川法律事務所弁護士 増田 尚
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条2号に定める事由がある。
  4. 平成25年9月4日 横浜地方裁判所川崎支部

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