平成25年(ヒ)第2030号

  • 官報「2013-09-18」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(6133号)」の「25ページ」目
  • 清算「佐藤建材株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき佐藤建材株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「東京都中央区京橋*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年9月6日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 協定債権の支払いの免除 (1) 清算株式会社佐藤建材株式会社(以下「会社」という。)は、協定債権者に対し、第2項に定める弁済を行い、当該弁済と同時に、協定債権者より特別清算手続開始決定日(以下「開始決定日」という。)以降に発生する利息及び遅延損害金の全額の免除を受ける。 (2) 会社は、全資産の換価により得た残存する金員(別紙の通り1958万0338円)から、公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法515条3項括弧書内記載の債権(以下「優先債権等」という。)に対する弁済原資(別紙の通り1万2068円)を控除した後の金員(別紙の通り1956万8270円)を弁済原資(以下「弁済原資」という。)として、第2項に定める弁済を行い、当該弁済と同時に、協定債権者は協定債権から既弁済額を控除した残債権の支払いを免除する。弁済 (1) 会社は、協定債権者に対し、協定認可決定の確定日から1ヶ月以内の日に、別紙の弁済原資を各協定債権者の各協定債権の金額に基づく按分計算によって算定した額(別紙1の配当額欄記載の額)を弁済する。但し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。 (2) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が債権者集会までに届出債権額を放棄したときは、会社は、協定債権者に対し、協定認可決定の確定日から1ヶ月以内の日に、別紙の弁済原資を各協定債権者の各協定債権の金額に基づく按分計算によって算定した額(別紙2の配当額欄記載の額)を弁済する。但し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
  3. 東京地方裁判所民事第8部

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