平成25年(再)第2号
- 官報「2013-10-02」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6142号)」の「28ページ」目
- 再生債務者「北厚林業株式会社」
- 住所「北海道沙流郡*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 札幌市中央区大通西13丁目4番地 レジディア大通公園3階 坂本・松田法律事務所 弁護士 坂本 泰朗
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成25年9月20日
- 札幌地方裁判所民事第4部