平成25年(フ)第301号



保全管理命令

  1. 主文 破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 弁護士 当山 尚幸平成25年10月3日
  3. 那覇地方裁判所民事第3部

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