株式会社ジャパンクレスの財産保全管理命令 - 平成25年(フ)第301号
保全管理命令
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保全管理命令
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平成25年(フ)第301号
平成25年(フ)第301号
官報「
2013-10-16
」日発行
官報掲載場所「
本紙(6151号)
」の「
16ページ
」目
債務者・破産者「
株式会社ジャパンクレス
」
住所「
沖縄県那覇
*****」
※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
主文 破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
保全管理人 弁護士 当山 尚幸平成25年10月3日
那覇地方裁判所民事第3部
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