平成25年(フ)第138号
- 官報「2013-10-18」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6153号)」の「16ページ」目
- 債務者・破産者「鳥取森田株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき鳥取森田株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「鳥取県鳥取市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日時 平成25年10月8日午後5時
- 主文 債務者について破産手続を開始する。
- 破産管財人 弁護士法人河本・森法律事務所
- 破産債権の届出期間 平成25年11月7日まで
- 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成26年1月20日午前10時
- 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
- 鳥取地方裁判所民事部