平成21年(ヒ)第3025号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年8月4日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対し特別清算開始決定日(平成21年7月17日)(以下「開始決定日」という。)までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。)とし、同債権を有する者を「債権者」という。一般債権本協定における「一般債権」とは、担保権付債権(清算株式会社の不動産その他資産について担保権が設定された特別清算債権)に該当しない特別清算債権をいう。第一般債権1 原則債権者(別表1記載の各債権者)は、一般債権につき、以下の定めによる権利の変更を受けて、その弁済を受ける。一般債権の弁済 (1) 第1回弁済清算株式会社は、一般債権につき、債権者に対し、債権者毎に、開始決定日における債権額(開始決定日以降の利息・遅延損害金は含まれない。以下これを「弁済対象債権」という。)のうち、{金3000円以下につき全額を、|金3000円を超える部分につき3.93%の金額を、第1回弁済として本協定の認可の決定が確定した日(以下「協定確定日」という。)から3ヵ月以内に弁済する。 (2) 最終弁済清算株式会社は、債権者に対し、前記 (1)に定める第1回弁済後、換価可能な全資産の換価・処分・回収(以下「全資産の換価」という。)を終了させた上で、全資産の換価により得た残存する金員から、公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法515条3項括弧書内記載の債権(以下「優先債権等」という。)に対する弁済原資等必要な費用を控除した後の金員を弁済原資(以下「最終弁済原資」という。)として、全資産の換価終了後、3ヶ月以内に最終弁済を行う。最終弁済においては、最終弁済原資につき、各債権者の弁済対象債権の額から金3000円を控除した各債権者の残額に基づき按分計算によって算出した額を最終弁済する。なお、第1回弁済までに、全資産の換価が終了した場合には、清算株式会社は第1回弁済と同時に最終弁済を行うことができる。
  3. 大阪地方裁判所第6民事部

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