平成25年(ヒ)第4号

  • 官報「2013-11-11」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(6168号)」の「25ページ」目
  • 清算「アオイ工業株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につきアオイ工業株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「北海道函館市*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年10月29日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日(平成25年6月10日)以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
  3. 弁済の場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。第
  4. 一般債権1 定義一般債権とは、協定債権のうち特別清算開始決定日(平成25年6月10日)以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
  5. 一般債権の弁済及び免除 (1) 弁済清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、以下の方法にて弁済を行う。ア 弁済の基準となる各一般債権者の債権額及び全ての一般債権者の債権額の合計額(債権額合計額)を算定する。イ 弁済の対象となる弁済原資総額を上記アにより算定された債権額合計額で除する方法により弁済率を算定する。ウ 上記アにより算定された各一般債権者の債権額に上記イにより算定された弁済率を乗じた金額をもって各一般債権者に対する弁済額とする。エ 清算株式会社は、上記ウにより算定された各一般債権者に対する弁済額を弁済として支払う。 (2) 免除各一般債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から前記第2の
  6. (1)の金員の弁済を受けたときは、一般債権から弁済額を控除した残金につき、その債権を免除する。 (3) 追加弁済清算人は、前記第2の
  7. (1)の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を一般債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、各一般債権者が前記第2の
  8. (2)の規定により行った残債権の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
  9. 函館地方裁判所民事部

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